実生あまおうが種苗法にひかからないか気になったのでネットにある意見を拾ってみた。
問)種から育てた実生苗(もしくはそのランナーで育てた苗)が制限されるか。
回答)セルフ(自家交配)でも他家交配でも、新品種作出の第一歩ですから、それで出来た物は基本的に違う物として認識されるのではないでしょうか。
親とまったく同じ物ができるとしたら、固定種と言うしかありません。
イチゴですと交配種ですので、多様な要素から子は微妙にバラつきが出るはずです。
つまり:基本的に違うものであるから制限されない。元のあまおうに対し、できたものはあまおうもどき
問)種苗法の及ぶ範囲。
回答)そもそも種苗法の及ぶ範囲は『業として利用』する場合、つまり苗や種を販売したり葉や根や果実を収穫したり花卉を販売したり、そういう場合に及ぶものであって、そうでない場合、つまりとれた種を使ってもう一度栽培する場合には問題はないとされます。
つまり:販売を目的としない家庭菜園では問題ない。
問)栽培した品種を他人に渡した場合。
回答)個人の趣味による栽培であれば、業としての利用には該当しないと解されますが、栽培した品種を他人に渡した場合などは、育成者権の侵害に当たる可能性があります。
つまり:個人の趣味の範囲でっても、他人に譲渡すれば問題となる。
他人に譲渡することがないように気をつけましょう。